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財産管理と
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地域での生活を続けるために


●日常生活自立支援事業

 高齢や障がいなどにより日常生活の判断能力に不安があり、在宅で生活している方に、福祉サービスの利用手続きや生活費の管理、年金証書などの大切な書類の預かりなどのお手伝いをします。

●成年後見制度

 高齢者、障がい者等の財産管理および身上監護の事務について、本人を代理したり、本人の行為に同意したり取り消したりします。また、成年後見制度には大きく分けて法定後見と任意後見の2種類があります。
  • 法定後見
     すでに判断能力が減退し、または欠けた状況にある人々を支援するための制度で、家庭歳場所が適切な支援者を職権で選びます。
  • 任意後見
     自らが信頼できる人に自分がしてもらいたいことをあらかじめ依頼する契約を結んでおき、判断能力が減退したときには、その人に依頼した支援をしてもらえるようにしておきます。   




@ 福祉サービス利用援助(基本事業)
福祉サービスについての情報提供や利用手続きをお手伝い
利用している福祉サービスに対する苦情を解決するための手続きのお手
 伝い
A 日常的金銭管理サービス
公共料金の支払いや年金受領の確認、預金からの生活費の払い戻しなど、
 日常的なお金の管理のお手伝い
B 書類等の預かりサービス
定期預金通帳や年金証書など、大切な書類の預かり(貸金庫利用)


 上記@〜Bのうち、選択したサービスを提供します。(ただし、B書類等の預かりサービス単独での利用はできません。)
 また、サービスを直接提供するのは美唄市社会福祉協議会に登録されている「生活支援員」です。

 高齢や障がいなどにより日常生活の判断能力に不安があり、在宅で生活している方


 1回(1時間程度)1,200円と生活支援員の交通費


 美唄市西3条南3丁目6-2
 総合福祉センターぽぷら内
 美唄市成年後見支援センター
  62-0770 Fax62-6996
   Mail tiiki.bibai-shakyo@pipalnet.jp






 成年後見制度とは、平成12年に高齢者・障がい者等を支援するために設けられた制度です。かつて禁治産や準禁治産と呼ばれていた制度が改められ、法定後見に補助類型と新たに任意後見が加わりました。
 高齢者・障がい者等に該当するのは、精神上の障がいにより判断能力が低下した方々です。

法定後見について
 >>法定後見とは
 >>法定後見利用までの流れ
 >>法定後見の申立人とは
 >>成年後見人等とは
 >>法定後見開始から終了までの流れ
 >>財産管理とは
 >>身上監護とは

任意後見について
 >>任意後見とは
 >>任意後見契約から終了までの流れ



法定後見とは
 本人の判断能力が低下したとき、本人や配偶者、四親等内の親族、市町村長等の申し立てにより、家庭裁判所が後見開始等の決定を行い、成年後見人等が本人(精神上の障がいにより判断能力が低下した高齢者や障がい者)の財産管理や身上監護等のサポートを行うものです。

後見類型
 判断能力を欠く状況にある方を対象とした類型です。本人のことを後見人、本人をサポートする人のことを成年後見人といいます。
保佐類型
 判断能力が著しく不十分な状況の方を対象とした類型です。本人のことを保佐人、本人をサポートする人のことを保佐人といいます。
補助類型
 判断能力が不十分な状況にある方を対象とした類型です。本人のことを補助人、本人をサポートする人のことを補助人といいます。

法定後見利用までの流れについて
審判申立書の作成 関係者との事情聴取や本人との面接を行ってから作成します。
申立て 申立人が、審判申立書、診断書(成年後見用)、戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、候補者の身分証明書、申立て手数料、登記手数料、郵便切手等を家庭裁判所に提出します。
家庭裁判所の受理 家庭裁判所職員が面接、調査、鑑定を行います。
決定 家庭裁判所が審判を決定し、審判所等を申立人、成年後見人、成年被後見人に送達します。受領から2週間で審判が確定します。
後見ファイルへの登記 審判が確定すると、家庭裁判所書記官は法務局へ後見登記ファイルに登記するための嘱託を行います。成年後見人は、登記事項証明書を取得します。
財産目録と収支状況報告書を提出 審判確定日から1ヶ月以内に、財産目録と収支状況報告書を家庭裁判所に提出します。
成年後見人の成年後見事務の開始 成年後見人が、身上監護と財産管理を開始します。


法定後見の申立人とは
申立人には、本人のほか、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人や未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、市町村長、検察官がなることができます。
 なお、申立人は申立時、成年後見人等候補者を推薦することはできますが、必ずしも本人が希望する人が成年後見人等に選任されるとは限りません。

成年後見人等とは
 成年後見人等とは、後見類型の本人(成年被後見人)の代理や取消権を行使する成年後見人、保佐類型の本人(被保佐人)の同意や代理を行う保佐人、補助類型の本人(被補助人)の同意や代理を行う補助人の総称です。


 なお、請求により、または家庭裁判所の職権により、監督人が選任されることがあります。監督人は成年後見人等の監督等を行います。


法定後見開始から終了までの流れ
成年後見人の成年後見事務の開始 成年被後見人への財産管理や身上監護を行います。
成年後見業務報告を行う 後見開始の審判確定後、家庭裁判所からの求めにより1年を目処に成年後見業務の報告、財産目録と収支状況報告書の提出を行います。
報酬付与の審判を求める 成年後見業務報告と同時に、家庭裁判所に成年後見人の報酬付与の審判を提出します。

後見事務、報告、報酬付与の審判を繰り返します。
後見業務を終了する(被後見人死亡の場合) 家庭裁判所に成年被後見人が死亡したことを連絡します。
報酬付与の審判を受けた後、家庭裁判所に後見業務報告書、財産目録を提出し、成年後見の終了の登記を申請します。
成年被後見人の財産は相続人等へ引き渡します。

財産管理とは
成年後見人等が売買契約など契約の締結、税金や医療費等の費用の支払い等を、本人に代理(もしくは同意)して行うことです。
身上監護とは
治療・入院等について病院と契約、住居・施設等の入退所に関する手続き、介護サービスの契約など、成年後見人等が本人に関する法律行為をすることです。




任意後見とは
 判断能力が低下したときのため、本人が公正証書により誰を代理人にして(任意後見受任者)どのような事務を委任するかを決めておきます。その後、判断能力が低下した際、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、あらかじめ決めておいた任意後見人が委任された事務を行うものです。

移行型
 判断能力が低下する前に、任意代理契約と任意後見契約をセットで(ひとつの公正証書で)結ぶ方法です。これと共に見守り契約を結ぶことができます。
任意代理契約
任意後見契約が始まるまで(本人の判断能力が低下するまでの間)、財産管理と身上監護を代理人に依頼することです。
見守り契約
任意後見受任者が定期的に本人の状態を確認し、任意後見契約を開始するかどうかの判断をすることです。
将来型
 本人に判断能力があるときに任意後見契約を結び、判断能力が低下した際に契約を開始する方法です。
即効型
 任意後見契約を締結した後、直ちに契約を開始する形式です。

任意後見契約から終了までの流れ
任意後見契約の締結 本人が希望する人(任意後見受任者)と公正証書で任意後見契約を結びます。
(代理・見守り) 移行型任意代理契約で任意代理契約を結んだ場合、任意後見契約発効まで任意後見受任者があらかじめ決めていた事柄について代理を行います。見守り契約を結んだ場合は、任意後見受任者が見守りを行います。
任意後見契約の開始 本人、もしくは本人の同意のもとでその他の人が家庭裁判所に申立てます。その後、家庭裁判所が聴取、登記、任意後見監督人を選任し、任意後見契約が開始されます。任意後見受任者が任意後見人となります。
任意後見事務を行う 任意後見人が公正証書で結んだ内容の財産管理、身上監護を行います。
業務報告を行う 任意後見人は任意後見契約で定めた期間ごと、任意後見監督人に業務日誌、会計帳簿等を作成し報告します。

任意後見事務、業務報告を繰り返します。
任意後見契約を終了する(本人死亡の場合) 任意後見契約で決められた方法で契約終了の手続きを行い、任意後見監督人への報告をして終了します。

※遺言書について
 任意後見契約を結ぶ場合、公正証書遺言を同時に作成しておくケースがあります。
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